お知らせ
「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」(令和4年3月1日出入国在留管理庁)
①対象となる在留資格:在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
②対象地域:全ての国・地域
③対象となる在留資格認定証明書:2020年1月1日以降に作成されたもの
④有効とみなす期間
作成日が2020年1月1日~2022年1月31日⇨2022年7月31日まで
作成日が2022年2月1日~2022年7月31日⇨作成日から「6か月間」有効
⑤有効とみなす条件
<詳しくは出入国在留管理庁ホームページのホームページから>